☆食品営業許可が必要な場合
ラーメン店・寿司店・中華料理店・割烹・パン屋・麺処・そば屋などの
食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、食品営業許可が必要になります。
☆許可を取得する為の要件
1.施設基準を満たすこと(基準は、食品衛生法施行条例で定められるため、お住まいの地域により異なります)
2.食品衛生責任者を置くこと(食品衛生責任者は、調理師、栄養士、食品衛生管理者、食品衛生監視員、製菓衛生師、ふぐ処理師のいずれかの資格者か、
もしくは保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会の受講修了者でなければなりません)
☆ご依頼から許可取得までの流れ
1.お客様
お申し込みフォーム・お電話・メールのいずれかの方法でお申し込み下さい。
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2.当事務所
手続きのご案内とお振込先を記載したメールをお送りいたします。
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3.お客様
代行料金をお振込み頂きます。
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4.当事務所
申請書作成に必要な情報をお聞きし、書類一式を完成させ、お客様の押印が必要な書類をご郵送いたします。
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5.お客様
お送りした書類に押印をして頂き、必要書類をご返送して頂きます。
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6.当事務所
許可申請の手続きを行い、実地検査日をお知らせ致します。
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7.保健所
保健所の担当者が来店して設備を検査します。基準に満たないときは再検査になることがあります。
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許可取得!【申請から許可が下りるまでの期間は、7日から10日間程度です】
◆今すぐのお申し込みは⇒お申し込みフォーム又はお電話もしくはメールで!
☆食品営業の許可を受けられないケース
1.食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
2.食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
☆代行料金
42,000円(税込) *保健所に支払う費用が別途16,000円必要です。
*お問い合わせ・お申し込みは⇒お電話又はお申し込みフォーム又はメールで!