国際結婚手続き代行@
【東京・千葉・茨城・埼玉等の関東圏を中心に対応】
☆国際結婚に伴う手続き
日本人が外国人と結婚をして国際結婚として法的に認められる為には、原則として日本と配偶者の母国との両方で役所に対する婚姻手続きをする必要があります。
結婚後に日本で一緒に住む場合には、両方の国での婚姻手続きを完了させた上で、「日本人の配偶者等」のビザを取得する必要があります。
ただし、オーバーステイ(不法残留・不法入国)等の事情がある場合は、「
在留特別許可」という文字通り特別な
許可をビザ申請の前に取得する必要があります。
国際結婚をして日本で同居するまでの流れ【相手が外国に居住している場合】
1、日本と相手国の両方で婚姻手続きを完了させる
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2、日本で生活していけることを証明する為の各種書類の収集と作成を行う
↓
3、入国管理局への申請
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4、許可が下りた場合は、「在留資格認定証明書」が発行される
↓
5、「在留資格認定証明書」を外国に居住する配偶者に送付する。
↓
6、配偶者はパスポートと在留資格認定証明書を外国にある日本大使館か総領事館に提示して、日本に渡航するためのビザ(査証)を申請します。
↓
7、空港などでパスポートと在留資格認定証明書を提示して日本に上陸します
*外国人配偶者が、日本に居住している場合は、「在留資格認定証明書」を受ける代わりに、現在お持ちのビザ(在留資格)の変更申請を行います。
*お問い合わせは⇒
お電話又は
お問い合わせフォームで!
日本人の配偶者等のビザを取得するまでの期間と料金
●期間
許可を得るまでの期間は、申請をする人の状況によりますので、一概には言えませんが、書類に不備がなく完全なものであれば、
1ヶ月〜3ヶ月前後というのが目安です。)
●料金
・在留資格認定証明書交付申請(外国人配偶者が日本に居住していない場合)⇒94,500円
・在留資格変更許可申請(外国人配偶者が日本に居住している場合)⇒84,000円
*上記金額は、いずれも全ての費用を含んだ金額ですので、これ以外には必要ありません。また、お客様は入国管理局へ行く手間が省けます。
まずは、日本人の配偶者等のビザを取得出来る可能性がどの位あるのかを見極める必要がありますので、面談をお申し込み下さい。
面談は有料(7,350円)ですが、ご依頼を頂いた場合は、面談費用を申請費用に充当致しますので、実質的に無料となります。
*お問い合わせ・お申し込みは⇒
お電話又は
お問い合わせフォームもしくは
お申し込みフォームで!
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