帰化申請(日本国籍の取得)@日本人になる
【東京・千葉・茨城・埼玉対応】
☆帰化申請の概要
帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を取得して日本人になることを言います。その為、母国の国籍を喪失することになりますが、
完全な日本人となるため、職業の制限などが無くなり、在留資格の更新も不要となります。
帰化申請をする為の要件
1、引き続き5年以上日本に住所があること
2、20歳以上で本国法により能力があると認められること
3、素行が善良であること
4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
7、日本語の読み書きができること(目安としては、小学校3年生程度)
*お問い合わせは⇒
お電話又は
お問い合わせフォームで!
帰化申請により日本人となる為の流れ
1.
お電話・
お申し込みフォーム・
メール等で面談のご予約をお願い致します。
↓
2.面談は当事務所を原則としますが、お客様のご自宅等での出張面談も可能です。
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3.書類収集・作成を進めます。
【必要な書類(給与明細、源泉徴収票、会社決算書など)もこの間に提出して頂きます。】
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4.帰化申請に関する書類の準備が整い次第、当事務所よりご連絡致します。
【※申請は必ずご本人様ご自身で行く必要があり、同行は致しますが、代理人だけでの申請はできません】
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5.法務局より面談の通知が直接ご本人様宛てに 届きます(通常2〜3ヶ月後)。
【万が一、追加書類が求められた場合は連絡頂ければ、当事務所でご用意できる書類は全て取り揃えて提出致します。】
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6.許可の通知が来ます。
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7.法務局に行き、許可通知書や身分証明書をもらい説明を受けます。
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8.居住地の役所で、外国人登録カードの返納や帰化届の提出を決められた期間内に行います。
【帰化申請が認められると、日本のパスポートの作成が可能です。 また、免許証、銀行通帳、不動産などの名義変更手続きも必要になります。】
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9.母国の国籍喪失手続を行います。
【母国の戸籍をそのままにしておくと、相続の際などに新たなトラブルを生むことになりますので、早目に手続きをすることが大切です。】
*帰化申請を成功させる為のアドバイスは随時させて頂きますが、大切なことは善良な日本人として認めてもらうことです。その為、
納税は漏れがないように確実に行い、交通違反で捕まるようなこと等がないように日頃から細心の注意をすることが大切です。
帰化申請の許可を取得するまでの期間と料金
●期間
許可を得るまでの期間は、申請をする人の状況によりますので、一概には言えませんが、書類に不備がなく、面談でも問題がなければ、
おおよそ8ヶ月〜1年というのが目安です。)
●料金
199,500円(すべての費用を含んだ金額ですので、これ以外には必要ありません)
まずは、帰化申請によって日本人になれる可能性がどの位あるのかを見極める必要がありますので、面談をお申し込み下さい。
面談は有料(7,350円)ですが、ご依頼を頂いた場合は、面談費用を申請費用に充当致しますので、実質的に無料となります。
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お電話又は
お問い合わせフォームもしくは
お申し込みフォームで!
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