◆人身事故(傷害)による慰謝料
慰謝料とは交通事故によって受けた精神的ダメージに対する損害賠償金のことですが、
保険会社が算出する慰謝料は、裁判所や弁護士会の基準に比べてかなり少ないので、保険会社の担当者のいいなりになってしまうと
損をしてしまうケースが多々あります。慰謝料には、傷害事故によるものの他に、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料の合計3種類があります。
慰謝料の増額には、客観的な資料の収集が鍵を握ります。
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◆示談成立前の生活費や治療費の確保
保険会社の担当者から、よく、示談をしないと保険金は下りないから、この条件で示談をした方が良いと言われる場合があります。
しかし、その様な場合は大概被害者に取って不利な条件ですし、示談成立前であっても自賠責保険の請求は可能ですので、安易に
示談すべきではありません。示談成立前の自賠責保険の請求には、下記の2種類があります。
1.内払金請求
休業損害や治療費などの賠償金の支払を、10万円単位で限度額に達するまで何度でも請求出来ますが、その都度、診断書などを提出する必要があります(上限120万円)。
請求から実際に支払われるまでには約一ヶ月程掛かります。
2.仮渡金請求
この制度は、損害賠償金の一部を先渡ししてくれる制度です。死亡又は一定程度の負傷をしたことの証明書があれば、損害賠償責任や
損害額が確定していなくても、死亡した人につき290万円、傷害を受けた人につき5万円〜40万円の支払いが受けられます。こちらは、
請求後、約一週間で支払われます。
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◆後遺障害について
後遺障害という言葉から、植物人間や手足の切断等の一生を掛けても回復しない状態を想像されるかもしれませんが、実際には
そう言い切れません。
後遺障害には重度の障害の1級から一番軽い障害の14級までがありますが、10級であっても限りなく元通りになるまで回復された
方もいらっしゃいます。ですので、自分の怪我は軽いから後遺障害には当たらないと簡単に決めてしまわずに、しっかりと
調べることが大切です。
◆損害賠償金について
賠償の内訳は、大きく分けると3種類あります。
1.積極損害・・・現に支出し、又は支出しなければならない損害。治療費や交通費等
2.消極損害・・・被害者が生存、健康であれば受けられたであろうと予想される将来の利益の事。得べかりし利益、逸失利益と言います。休業損害等。
3.慰謝料・・・被害者の被った精神的ダメージに対する賠償。入院慰謝料、後遺障害慰謝料等。
賠償金の算定は上記の項目毎に行いますが、過失割合や計算方法をどうするかによって金額は大きく変わってきます。
(算定の基準は、3種類あります)任意保険会社の担当者は、最もらしい計算方法を提示してきたりしますが、その基準自体が
根本的におかしい場合がありますので、安易に納得して示談書にサインをすることがないようにして下さい。
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