☆風俗営業許可を受けるための場所的要件
営業をしようとしている場所が、特定の地域にあり、尚且つ保護対象施設から100m(商業地域は50m)《なお、距離は場所により、条例等で違う場合がありますので、必ず事前にご確認ください》以上離れている必要があります。
・特定の地域とは以下の地域を言います。
1、商業地域
2、近隣商業地域
3、準工業地域
4、工業地域
5、工業専用地域
6、その他、用途が指定されていない地域
・保護対象地域とは下記のものを言います。
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 ・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター、病院(第1種助産施設を含む)、診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る)
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