風俗営業許可申請代行
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☆風俗営業許可を受けるための建物の要件
営業をする場所が以下の要件を満たす必要があります。
■ 全ての風俗営業に共通の項目
☆善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
☆騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること。
☆客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
■ 種別ごとの特有の規定
*第1号、3号
1.客室の床面積は、1室66u以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分の1以上)であること。
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
4.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは不可。)
*第2号
1.客室の床面積は、和室1室につき9.5u以上、洋室1室につき16.5u以上
(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい。)
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
4.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは不可。) 5.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
*第4号
1.客室の床面積は、1室66u以上であること。
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは不可。)
*第5号
1.客室の床面積は、1室5u以上であること。
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
4.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは不可。) 5.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
*第6号
1.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
2.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは不可。)
3.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
4.長イス等を設けないこと。
*第7号、8号
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2.営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス(照度の単位)以下とならないような構造、設備が整っていること
(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは不可。)
3.遊技料金として紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
4.客に現金や有価証券を提供するための設備を有する遊技設備を設けないこと
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